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【住民税課税決定通知書】ふるさと納税の成果はいかに⁉(確認の方法)

みなさんこんにちは!おさいふです。

そろそろお手元に住民税の課税決定通知書が届く頃かと思います。私は昨年、初めてふるさと納税をしましたので、その成果がきちんと住民税に反映されているか確認してみました。

ふるさと納税

 


ふるさと納税の金額はここに書いてある。


住民税課税決定通知書①

詳しく説明するまでもなく、課税通知書の摘要欄に「⑤には、寄付金税額控除額8,002円が含まれます。」と明記されていました(汗)。

な~んだ、説明する必要ないじゃん。

と思いましたが、この金額を詳しくみていくことにします。

ちなみに私がふるさと納税した金額は10,000円です。なので2,000円ほどディスカウントされています。だがこれは想定内です。予め知っていましたので。

 

詳しくは過去の記事をご参照ください。

fposaifu.hateblo.jp

 

寄付金控除額は8,000円のはずですが、何故か『2円』のおまけが付いています。おそらく、端数計算の加減で繰り上がったものと思いますので、可憐にスルーし、ありがたく頂いておきます。

次に、税額控除額⑤の欄を見ると『10,401円』と『2,601円』という数字があります。合計すると『13,002円』となります。寄付金控除は『8,002円』のはずなので、今度は『5,000円』多いです。なんとも謎な事件が発生しました。次はこの謎に迫ります。

 


★金額の違いを検証


住民税課税決定通知書②

課税決定通知書の裏面には詳しく計算の方法が記載されています。

税額控除の説明の中に『調整控除』というものがあります。私は自分自身の基礎控除5万円と配偶者控除5万円の合計10万円という控除差額を持っています。この10万円の5%を税金から差し引いてくれるというものです。つまり、上記の謎であった5,000円の正体がコレです。

この調整控除というものは、平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されたことに始まり、所得税と住民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と住民税のアンバランスが発生することになるので、それを解消するために調整しているものになります。

謎が解けてスッキリしましたね。

ちなみに、住民税は市町村民税と道府県民税を合わせて徴収しますので、計算上はこの金額を4/5(市町村民税)と1/5(道府県民税)に分解して数字を反映させます。

また、所得に応じて計算の方法は少し異なりますのでご注意ください。

課税決定通知書の書式は市町村によって異なりますが、書かれている内容は大体同じです。ふるさと納税の計算についてもこの裏面に書かれていますので、興味があったらご一読ください。恐らくじっくりと読んでる人はいないと思いますが...。

 


☆まとめ


 

まとめ

遅ればせながら、昨年初めてしたふるさと納税がしっかり税金を減らしてくれていることが確認できましたので、今年もまたふるさと納税してみようかなと考えています。返礼品は何を貰おうかな?選ぶのって結構楽しいですよね。あんまり寄付しすぎても効果があがりませんので、限度額には気を付けてください。