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【健康保険】被扶養者(異動)届はいつまでに提出するのか?

みなさんこんにちは!おさいふです。

4月に入って、街中では新社会人の初々しいスーツ姿の方たちを見る機会が増えてきました。会社内でも健康保険の被扶養者となっていたお子さんが就職された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ちゃんと教えてくれればいいのですが、この被扶養者(異動)届はいつまでに提出すべきものなのか調べてみました。

被扶養者(異動)届

 

 


★提出期限は5日以内


全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者の被扶養者に削除、氏名変更等があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します。
(引用元:日本年金機構HPhttps://www.nenkin.go.jp/)

上記のように、お子さんが健康保険の扶養家族になっていた場合は扶養から外すために異動届というものを提出しなければなりません。

この書類の提出期限は『5日以内』だそうです。

結構厳しいですね。

社員さんの人数が少なくて、それぞれの家族の状況を事務の方が把握している場合は問題なく処理されるのでしょうが、ある程度の規模になってくると管理が大変だと思います。

しかもこの書類は『被保険者が事業主を経由して提出する』とされていますので該当する社員さんが年金機構のHPから書類を印刷して作成し、会社に提出することが前提となっています。

と言っても、大体は事務の方に言えば書類を作ってくれることでしょう。肝心なのは早めに告知することです!

被扶養者(異動)届はこちらから印刷できます。

 


☆遅れたらどうなるの?


協会けんぽ

では、遅れたらどうなるのでしょうか?

少しぐらいは構いません。保険証と一緒に返してしまえばOKです。

尚、扶養に追加する際、60日以上遡る場合は追加の確認資料などを求められることとなるそうです。

 


☆資格喪失後に保険証を使ってしまった場合


保険証

遅れて面倒なことになるのは保険証を使ってしまった場合です。

資格喪失後の保険証を使ってしまった場合、医療費のうち健康保険が負担してくれている分については、後日、協会けんぽに返金しなくてはならなくなります。窓口負担は総医療費の1割~3割なので、残りの7割~9割相当額が直接返還請求されます。

尚、協会けんぽに返還した医療費は、受診日時点で加入している次の健康保険から給付を受けられる場合があるので、資格喪失後に加入した健康保険証の発行元に問い合わせしてみるといいそうです。

 

新年度は何かと忙しいですが、提出漏れがないように気を付けましょう!