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【青色事業専従者給与】「まさかこんな日が来るなんて…」夫が妻の扶養に入る日。

みなさんこんにちは!おさいふです。

今年も足早やに師走がやって参りました。街はクリスマスの飾り付けがチラホラと見え始めましたがコロナの影響からかどこか寂しげに感じます。

年が明けるとすぐに確定申告の季節になりますが、今回はいつもと少し違う様子になりそうな予感。

今まで妻に専従者給与を払っていた個人事業主の夫。その夫の事業がコロナの影響から業績悪化。今回はこのようなケースのお話しです。

コーワーキング

 


☆青色事業専従者給与とは


青色事業専従者

個人で事業を営んでいる場合、家族に対して給料を支払っても届けを提出していないと経費になりません。

個人事業では大体、夫がメインで売り上げを作り、妻が経理等をして事業をサポートするというパターンが多いですが、ある程度利益が出た場合は夫一人でその利益を受け取るよりも、妻と分散して受ける方が節税になります。

そこで登場するのが『専従者給与』というシステム。専従者給与には『青色』と『白色』があり、それぞれ要件や限度額に差があります。ここでは詳しい説明は省略しますが、青色はきっちり経理した方で、白色はその簡易版といったイメージ。

メインになるのは『青色』の方でもともとは青い色の申告書を使っていたことが由来です。今は色に違いはありません。

 


★夫が妻の配偶者控除を受ける!?


確定申告

先述したように夫の事業で妻が働き、妻が夫から専従者給与を貰います。通常はこれで良かったのですが、業績が悪化した場合はどうなるでしょうか?

妻は例年通り300万円の専従者給与を貰っている。
しかし、夫の事業は振るわず所得が10万円。

夫と妻の所得が逆転してしまいました。

青色専従者給与を受けている妻を配偶者控除や扶養控除の対象とすることはできませんが、給料を支払う側の『夫』を妻の配偶者控除や扶養控除の対象とすることはできます。

具体的には2020年において、夫の合計所得金額が48万円以下となった場合、給与を受けている妻が事業主である夫を配偶者控除の対象とすることができ、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。

自分が給料を出している人の扶養に入るというのは何とも不思議な感覚ですが、制度としてOKですので忘れず適用するようにしましょう。 

 


☆おしまい


おしまい

こんなハズではなかったということが起こる『withコロナ』の時代。色々な情報を集め、使える制度は利用して防衛する意識が大事になってまいります。時には専門家のサポートも活用し賢く生き抜きましょう!