みなさんこんにちは!おさいふです。
少し前にiDeCo(=確定拠出年金)の制度改正があり、主婦でもiDeCoに加入することができるようになりました。しかし、収入のない主婦ではiDeCoの最大のメリットである所得控除が無駄になってしまいます。そこで、稼ぎのある夫の所得控除に混ぜ込めないかというのが今回のテーマです。
☆所得控除はiDeCoの最大のメリット
iDeCoの説明は今回割愛させていただきます。詳しく知りたい方は下記サイトご覧ください。
iDeCoの最大のメリットは掛け金を所得控除に使えることだと私は思っています。仮に毎月の掛金が1万円だった場合、所得税と住民税の税率がそれぞれ10%とすると年間2.4万円の税金が軽減されます。年間12万円投資して2.4万円のリターンを上げるのはかなりのテクニシャンです。
その他にも利子・運用益が非課税になる特典もありますが、これは利益が出た場合の話しであって、投資商品はかならずしも儲かる訳ではないので、おまけでしかないと思っています。
★夫の所得控除に混ぜ込めるか?
近年、制度改正があり、それまで対象ではなかった主婦も加入できるようになりました。しかし、収入のない主婦は年末調整や確定申告をしませんので所得控除がいくらあっても無駄になってしまいます。
そこで考えました。
「夫の年末調整に混ぜ込んでしまえばいいのではないか」と。
結論から言うと、「ダメ」です。
iDeCoの掛け金は『小規模企業共済等掛金控除』という所得控除に該当します。『社会保険料控除』ではありません。小規模企業共済等掛金控除は【加入者本人の所得控除に使用できる】制度になっていますので、収入のない主婦の掛け金を夫が支払っているからといっても夫の所得控除には使えません。
☆他の所得控除は混ぜ込める!
しかし、その他の控除には混ぜ込めるものがあります。それは『生命保険料控除』『地震保険料控除』『社会保険料控除』です。
『生命保険料控除』は契約者が誰であるかは要件とされていませんので、【所得者本人が支払ったもの】であれば混ぜ込めます。しかし、保険金等の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族といった制限がありますので、拾った控除証明は使えません。(そもそも拾った控除証明は本人が支払っていないので使っちゃダメです。)
『地震保険料控除』は所得者本人又は本人と生計を共にしている親族が所有している家屋や家財が対象で【所得者本人が支払ったもの】とされていますので、妻名義の家の地震保険料を夫が支払っている場合は夫の所得控除とすることができます。
『社会保険料控除』も妻や子供の年金等を夫が支払った場合は夫の所得控除とすることができます。
3つともに共通するのは【所得者本人が支払ったもの】がキーワードです。
☆まとめ
以上のように控除の中でも取り扱いに違いがあります。同じ年金系の支払いなのに何故このように差が生じるかは定かではありませんが、社会保険料控除に該当するか、小規模企業共済等掛金に該当するかによって、控除できる・できないが分かれますのでご注意ください!
いよいよ年末ですね。一年早いものであっという間です。皆さんお体お大事に。師走を駆け抜けましょう!