みなさんこんにちは!おさいふです。
2019年10月から消費税が10%になり、それと同時にキャッシュレスが国策として促進されます。キャッシュレス化の中に電子マネー決済が含まれますが、販売の際に発行する領収書には収入印紙を添付するのでしょうか?現行の制度に押し寄せる新しい波について調べて見ました。
☆印紙とは
☆なぜ印紙を貼らなければいけないのか?誰が貼るのか?
★消印と金額のお話し。
☆貼っていないとお仕置きされます。
★電子マネーの領収書に印紙は必要か?
☆相殺の領収書について。
★電子領収書に印紙は?
☆まとめ
☆印紙とは
まず初めに「印紙とはなんぞや」という疑問を解説していきます。
印紙とは領収書に貼られている切手のような“アレ”です。大体200円と書かれているものを目にしますが、金額は1円から10万円まで31種類が発行されています。
印紙は課税物件表に書かれている書類を作成した場合に貼らなければいけないとされています。領収書や契約書は課税文書に挙げられているので印紙を貼らなくてはいけません。逆を言えば、ココに記載されていない書類には貼らなくてもいいのです。
☆なぜ印紙を貼らなければいけないのか?誰が貼るのか?
なぜ、領収書に印紙を貼らなくてはいけないのか?と疑問に思っている方がいた場合は単純に『課税物件表に書かれているから』と理解してください。それ以上でも以下でもありません。
ではここは渋々理解したところで、次に誰がその税金を負担するのかというところですが、これは『文章を作成した者』と定義されています。
商品を買って、お金をはらいます。お店の人はお金を受け取って、領収書を作成します。だからお店の人が印紙代を負担します。
契約書の場合には甲者、乙者など2者間以上での取り決めがほとんどかと思います。この場合には甲者が作成したとしても、仲良く折半したり、2部作成して自分の分は自分で負担したりします。
しかし、ごく稀に書類を作っていないのに全額負担を強いられることがあります。その代表例がローンの契約書だったりします。
お金を銀行から借りるので契約書を作成しますが、銀行さんは印紙代を諸経費に入れて請求してきます。
『何で全額負担やねん!』
『半分ずつやろ!』
と思いますが、お金を貸して貰えなかったら家が買えなかったりしますので、ここはグッと我慢します(涙)。
要は書類にちゃんと印紙が貼ってあればいいのです。
★消印と金額のお話し。
印紙を貼ったら、消印を押します。印鑑を持ってない場合に2重線を引いて消印っぽくする人がいますが、2重線は印ではないのでダメです。名前をサインするとかして消印します。
お客さんの多いお店などではイチイチ領収書に印紙を貼っていられないので、申告納付という方法をとってまとめて納税します。5万円以上の領収書やレシートにはちゃんと見たら『印紙税申告納付につき〇〇税務署承認済』と書かれているのはそういうことです。
先ほど5万円という金額の話しが出ましたが、これは消費税抜きの額で判定することができます。つまり、49,800円の商品を消費税10%(4,980円)込みで54,780円で販売した場合、領収書の額面は5万円以上ですが、但し書きなどに税抜きの価格や消費税額を明記すれば印紙を貼る必要がなくなります。
あくまで、本体価格が5万円未満であるということが証明されている場合に限られていますのでちゃんと明記して節税してください。これ意外と知らない人多いですよ。
☆貼っていないとお仕置きされます。
ちなみに課税文書に相当の印紙が貼付されていないときにはその税額の3倍(自らカミングアウトした場合は1.1倍に軽減)、印紙の消印がされていないときはその印紙税相当額が過怠税として課税されますのでご注意を。
印紙が貼っていないことがバレるのは税務調査の際に発覚します。小さい工務店等では契約書に印紙が貼ってなかったりすることがあり、調査の際に指摘されます。契約金額が高額になると印紙代も高くなるので結構なペナルティーです。キッチリ管理するようにしましょう。
★電子マネーの領収書に印紙は必要か?
それでは本題です。
電子マネーで代金を受け取った際に領収書の発行を求められた場合、領収書には印紙を貼る必要があるか?という疑問ですが、結論は『印紙を貼る必要がある』です。
ちなみに、クレジットカードでの支払いで領収書の発行を依頼された場合は印紙を貼る必要はありません。(※この場合、但し書きに「クレジットカード利用分」と明記します。)
電子マネーはお金と同等の価値を有するものを受け取ったので印紙を貼る必要がある。カードはカード会社からの後日入金となり、信用取引による売買に該当し印紙税の課税対象とはならない。つまり、印紙を貼る必要はないということになります。お客さんからは直接お金を貰っていないという考え方なんですね。
☆相殺の領収書について。
そしてもう一つ、業者間で取引をしていると稀に相殺(そうさい)という事象が発生します。これは2社間で売りと買いの両方があり、「支払いはその差額だけにしましょう」という取り決めです。
この場合、相殺の領収書と差額の領収書の2枚を作成することになりますが、相殺部分の領収書には印紙を貼る必要はありません。理由はお金の受け渡しをしていないから。
差額部分を現金で受け取る場合の領収書には印紙を貼る必要があります。
ちなみに相殺の領収書には但し書き等に『相殺』の文言を必ず入れるようにしましょう。そうしないと普通に現金を受け取った領収書と見分けがつかなくなります。この領収書は『現金の受け渡しを証する書類ではない』ので印紙は貼っていませんと正しくアピールします。
★電子領収書に印紙は?
次に、PDF等の電子データで領収書を交付した場合の印紙の取り扱いはというと、これは『データであって書類ではない』という考え方から印紙を貼る必要がなくなります。
最近ネット通販で買い物をした際に、「領収書は後日ダウンロードしてください」と案内されることがあります。会社で必要なものを購入した場合には領収書が必要となるので電子データの領収書を発行するのですが、常に画面に表示させておくことはできないので、印刷して保管することになります。
印刷すると『紙の文書になってしまったやんか』と思うのですが、もともと電子データという課税対象ではないものを『コピーしただけ』という取り扱いになるらしく印紙が貼っていないことを気にする必要はないそうです。しっかり電子データの領収書には『電子領収書につき印紙不要』と書かれています。これを明記していないと、印刷して保管する場合、PCで作った普通の領収書と区別がつかなくなりますもんね。
☆まとめ
最近良く思うんですが、世の中のスピードが速くなってきて、法律や制度が実情に追いつかなくなっていることが多くありませんか?税法についても、電子マネーやポイント、グローバル化の問題や、そもそも数字上の金額ベースでの課税や管理体制では適正な評価ができなくなっている現象まであると感じる今日この頃です。
さあこれからどうなっていくのでしょうか?税は国の根幹です。頭の良い人たち、頑張ってより良い方法を考えてください!
以上、印紙にまつわるエトセトラでした。