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【役員重任登記】一人で出来た!株式会社の登記申請

みなさんこんにちは!おさいふです。

会社の登記を自分でしてみたいと思ったことありませんか?もちろん司法書士の先生に任せれば簡単です。実際私がやってみたところ、「これで合ってるのか?」という不安が常に付きまといますが、ちゃんとできたときは先生の報酬代が節約できますし、なんてったって法律家になったような気分が味わえます(笑)。

  

以下、私がトライした会社の条件です。


役員変更登記(取締役2人が共に重任する)←変更せずそのまま役員を続けるというもの
 ●役員2名(内1名代表取締役)
 ●監査役なし
 定款に下記の記載がある
 ・取締役会、監査役等を設置しない。
 ・取締役が2人以上いるときは代表取締役1人を取締役の互選によって定める。


 

【注意!】
・こちらに記載してある内容で全ての会社の登記ができるとは限りません。それぞれの会社の状況で適宜修正してください。
・資格を持たないものが『業』として登記をすることは違法です。私のように社長の指示を受けて自社の登記をすることはOKですので、その範囲で行ってください。
・こちらの情報は2018年8月のものです。その後の法改正にご注意ください。

 


☆用意する書類


・登記申請書
株主総会議事録
・株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・互選書
・定款
・委任状
・CD-R

 


◎登記申請書


誰が何を登記するのかが書かれた書類。フォームは法務局のサイト(1-9:株式会社役員変更登記申請書)にありますので、そちらを参考にして画像のように作成します。
(赤字部分はそれぞれ書き換えてもらうところです)

登記申請書1

登記申請書2

登記申請書3

できたらそれらをホッチキスで留めて、綴じ目にまたがって契印を押します。(3枚1組にしているので契印を押すのは2箇所)
このときの契印は代理人の印鑑です。

ホッチキスの留め方

ホッチキスの留め方

契印の押し方

契印の押し方

あと、商号にフリガナを書くように言われたのでそれも忘れずに。

 


株主総会議事録


下記の画像を参考に作成してください。
検索しても結構色々なフォームが出てきますよ。

株主総会議事録1

株主総会議事録2
できたらこれらをホッチキスで留めて、綴じ目にまたがって契印を押します。
(議事録に押した印鑑で。この場合は会社実印と花子の印鑑の2つで契印する)

 


◎株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)


画像のように株主リストを作成する。株式数の割合等は決算書(税務申告書)を見れば分かると思います。

株主リスト

 


◎互選書


代表取締役をこの人に決めましたよ~っていう書類です。

互選書

 


◎定款


定款は原本が必要です。しかし、返して貰わないと困るので1部コピーを取り、原本還付という手続きを取ります。コピーした定款の最後の方に画像のように『当該会社の定款である。』と手書きしてその下に会社名・代表者名・会社実印を押します。これで、「コピーですが内容は定款そのものですよ」と証明しているのですね。

定款のコピー

定款のコピーに手書きする

あとそれらをホッチキスで留めて、綴じ目全てに会社実印で契印を押します。

 


◎委任状


これは「社長のかわりに代理で私が登記します」という書類。

委任状

 


◎CD-R


登記の内容をメモ帳などでテキストファイルに保存します。入力する内容は画像を参照してください。保存したファイル名は[役員変更登記181220.txt]としました。(ファイル名の数字は提出日です)

CD-Rに保存するテキストの内容

CD-Rに保存するテキストの内容

「原因年月日」は株主総会で役員が選任された日付です。
そして作成したファイルをCD-Rに焼きます。

 


◎最後に


お金(登録免許税)とこれらの書類を持って、法務局に行けばOKです。尚、申請する際に「定款は返して」と言ってください。そうすれば、「登記完了日以降に取りにきてください」と言われ、受付票をくれます。ちなみに、定款以外の書類は返ってきませんので、株主総会議事録など会社に必要なものは2部ずつ作成するのが良いでしょう。

後は、1週間ドキドキしながら電話がかかってこないことをただひたすら祈ります。不備があると法務局から連絡があるので、その通りにしてもらうと大丈夫。

では、検討を祈ります!!