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【確定申告】迫りくる魔の手 ~マイナンバー~

みなさんこんにちは!おさいふです。

今年も確定申告の季節がやってまいりました。そこで、今年の申告で気づいた点を2つご紹介したいと思います。
そこには、着実に進むマイナンバーの魔の手が潜んでいました...。

マイナンバー
[画像引用元:内閣府 https://www.cao.go.jp/bangouseido/ 2020年2月]

 

 


源泉徴収票が要らなくなった!?


源泉徴収票

今年の確定申告で一番驚いたことは源泉徴収票の貼付が要らなくなったことです。

サラリーマンの場合は年末調整をした後に会社から源泉徴収票を貰います。そして、医療費控除などがある場合にはこれを添付して確定申告をするのが一連の流れでした。その一番核となる所得を証明する源泉徴収票の貼付が要らないということは衝撃です。つまり、給料をいくら貰っているか等は税務当局に申告しなくても捕捉されていると解釈できます。

源泉徴収票を添付しなくてもいいということは『いくらでも書き放題じゃないか?』という疑問が湧く方がいらっしゃると思いますが、恐らくマイナンバーですべて御見通しということだと考えられます。

通常、会社は一人に付き4枚の源泉徴収表を作成します。

①②は市区町村提出用
③は税務署提出用
④は受給者交付用

我々は④を会社から貰うことになります。そして①②は住民税を課税する為に市区町村に送られます。③は役員などある一定額以上の給料を貰っている人が強制的に税務署送りにされます。そして、「コイツはこれだけ収入がある」とマークされるのです。

しかしそれ以外の人々、つまり給料の少ない下々の者は税務署に金額を通知されることが無かった為、確定申告の際に源泉徴収票の貼付が必要であったと思われます。

これが“要らない”ということは...。

①②を提出した市区町村からマイナンバーを通じて情報が共有されていると解釈できるのではないでしょうか!?

裏を取った訳ではないのであくまで推測ですが、今まで必要だったものが突然要らなくなったということはそういうことだと思います。

あー怖い怖い。着実に魔の手は迫ってきてますよー。まぁ、でも別に隠すほど稼いでもいないので、所得を捕捉されても何の問題もないですが。(にが笑)

 


☆報酬の源泉徴収について


報酬の源泉徴収

次に報酬の源泉徴収について少し説明させて貰いたいと思います。

事業者は個人に報酬を支払った際には源泉徴収をしなくてはなりません。報酬の種類は弁護士や税理士などの士業者、コンパニオンやホステスへの支払いなど種類は様々ですが所得税法に規定されているものには請求額から税金を引いて支払うことになります。

制度を知らない方からすれば、「仕事して請求書を出したら振り込まれた金額がやたら少なかった」と怒る人もいると思います。余計なお世話と感じるかも知れませんが、これがルールです。事業者はこの源泉徴収した税金を請求者に代わって納付します。

 


☆支払調書の概要


支払調書

税理士さん等はプロなので請求書に予め源泉徴収額を明記してくれるので、その差額を振込み、税金は納付すればいいのですが、税額が書かれていない場合は事業者の方で計算して納付しなければなりません。

きっちり制度を知っている方であれば問題ないのですが、疎い場合はいくら徴収されているかわかりません。その為、事業者の方から『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』という書類を送ってくれる場合があります。これは任意ですので送ってくれない場合もあります。

こちらの調書も源泉徴収票と同じく、ある一定の金額以上のものが税務署送りとなります。逆を言えば少額のものは通知されないということです。

 


☆税金の不正キャッシュバックが可能?


支払調書

そこで疑問が湧きました。

ここに雑誌の取材を受けて報酬を貰った方がいたとします。
その金額が3万円でした。
この報酬に対して10.21%源泉徴収されます(3,063円)。
この調書は5万円以下なので税務署送りにはなりません。
また、この調書は市区町村に提出されるものでもありません。

ということは、
この報酬が3万だったのか4万だったのかはこの事業者に税務調査に入るか、それとも個別に問い合わせする以外はわからないということになります。

更に、支払調書は確定申告の際に添付する必要はない為、

4万円の報酬があって、4,084円源泉徴収がされている。
それ以外に所得がないので、「4,084円を返してください」という偽りの申告をする。

ということも可能ではないかと考えられます。

もちろんこれは事実とは異なりますので違法です。脱税というか詐欺です。

この偽りの申告が100%バレないということではありません。この雑誌社がこの方一人にしか報酬を出していない場合は報酬に係る源泉徴収として納付した金額と例に挙げた還付申告の金額が異なる為、チェックされる可能性はあるでしょう。でも、雑誌社という大前提では一人だけにしか報酬を支払っていないということはありえないので、ほぼ99.9%分からないと思われます。

 


☆まとめ


まとめ

たった数千円のことで記事にすることか?思われるかもしれませんが、私が言いたいことは、源泉徴収票マイナンバーの包囲網により逃げ場が無くなりつつある中、調書関係にはまだ緩い部分が残されているという奇妙なアンバランスをお伝えしたかったのです。けっして詐欺の片棒を担いでいるのではありませんのでご理解ください。

徴税事務の合理化を図るために金額の少ないものは免除したりすることは妥当なことです。細かいことに手を取られていたら非効率で税収が上がらないこともあるでしょう。

しかし、これもあと数年かもしれませんね。IT化が進んで書類での提出がなくなり、電子化されたら「全てのデータを送りなさい」となるかもしれません。