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【労基法の闇】法定労働時間を超えて働かせてもOK!? (法定労働時間特例措置対象事業場)

みなさんこんにちは!おさいふです。

労働基準法では一日の勤務時間や一週間の労働時間の基準が定められています。その枠組みを超えて働かせる場合は原則、残業代を支払う必要があります。
しかし、これを合法的にスルーする『法定労働時間特例対象事業場』という裏技があることを最近知りましたのでご紹介します。

働き方改革

 


☆法定労働時間とは


働き方改革

法定労働時間は「一日8時間」「週40時間」以内と定められています。
通常、9時~18時(休憩1時間)の8時間労働が平日5日間(月~金)で週40時間となる会社が多いと思われます。最近は働き方改革などの影響から残業も少なくなったのではないかと思いますが、これを超えた場合は割増賃金を支払わなくてはいけません。

 


☆特例対象の場合は労働時間が増える?


不合理な待遇差

しかし、この枠組みには特例がありまして、それに該当するとプラス4時間、週44時間まで勤務時間を設定することができるようになります。つまり、上記の勤務時間に加え、土曜日9時から13時まで追加して働かせることができるのです。

この4時間が大きいと捉えるかどうかはわかりませんが、通常の労働時間の一割増です。さすがに無制限になるという訳ではありません。

 


☆特例対象事業場とは


特例措置対象事業場

それでは特例対象事業場とはどういった事業所かというと、

・常時使用する労働者が10人未満
・商業/演劇業/保健衛生業/接客娯楽業など特定の業種に該当する

このような事業所です。

人数の判定は会社単位ではなく事業所単位ということなので、店舗や支店ごとの判定になります。

そもそもなぜこのような制度が存在するのかというと、元々は48時間労働制だったものが40時間になった時に、特例対象事業所だけ44時間で取り残された状態になっているそうです。

小さい会社は営業力が弱いから、長い時間働かないと数字が稼げないという判断なのでしょうか?経営者目線ではそうかもしれませんが、労働者にとってはいい迷惑です(怒!)。

 


ブラック会社を訴える場合は注意!


No!パワハラ!

「ウチの会社は週40時間を超えて働かせてといて残業代も出ない!」と訴える気満々の方は一度、特例対象になっていないか確認してみてください。もしかしたら、その勤務は合法かもしれません。もしくは、思ってたより残業していないという結果になることだってあるかもしれませんよ。